◎ 相続時精算課税制度とは?
◆ 相続時精算課税制度 ◆ (相法21条の9) |
選択制により、贈与時に軽減された贈与税を納付し、 相続時に相続税で精算する一体化措置 (制度) 平成25年度 税制改正 (→) |
◆ 適用対象者 |
贈与する者は65歳以上の親。 受贈者 (贈与を受ける者) は20歳以上の推定 相続人(代襲相続人を含む。廃除等の欠格事由のある者は除く)で直系卑属である者 |
<例> 有価証券 1000万円の贈与を受けた |
○ 住宅取得資金 |
◆ 適用手続き |
相続時精算課税制度を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署長に対し、その旨の 『届出書』 を、贈与税の申告書に添付し提出します (提出期限についての宥恕規定がなく、提出された 『届出書』 は、撤回できない) |
受 贈 者 | 贈 与 者 | |
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子 は | 親 は | |
兄弟姉妹が それぞれ 別個に選択可 | 父・母ごとに 選択可 |
◆ 適用対象となる財産等 |
贈与財産の種類や金額、贈与の回数には制限なし |
◆ 贈与税・相続税の計算 |
(1)贈与税の計算 |
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(2)相続税の計算 |
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従 来 の 贈 与 税 | 相 続 時 精 算 課 税 | |
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税金の計算 | (贈与額 − 110万円)X 累進税率 | (贈与額 − 2500万円)X 20% |
贈与の条件 | ||
相続税との関係 | (相続開始前3年以内は贈与時の価額で加算の対象) | |
納 税 | 翌年2月1日〜3月15日に納税 | 不足額は追加納税、超過額は還付される |
制度の移行 | ||
相続税の節税効果 | ||
大型贈与の可能性 | 住宅資金贈与は非課税枠が3000万円 |